就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する事業場において、作成および労働基準監督署への届出が法律で定められています。就業規則には、労働時間や賃金をはじめ、働くうえでの基本的なルールがまとめられており、会社と従業員の双方にとって重要な指針となるものです。
従業員が10名未満の場合、就業規則の作成は義務ではありませんが、就業規則が整備されていなかったり、内容が不十分だと、労務トラブルが発生した際に判断基準が曖昧になり、問題の解決に時間を要したり、トラブルが拡大するおそれがあります。また、福利厚生制度の導入や会社独自の制度を設ける際にも、就業規則の整備は欠かせません。
さらに、就業規則は法改正や会社の実態に応じて随時見直しを行い、従業員がいつでも内容を確認できる状態にしておくことが求められます。適切に整備・運用された就業規則は、従業員が安心して働ける職場環境づくりにも繋がります。
事業の円滑な運営と企業の成長・発展のために、就業規則を正しく、継続的に整備していきましょう。
| 項目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
| 就業規則(本則) | 100,000円~ | 200,000円~ |
・料金は税抜表示です。
事務所名 はやかわ社会保険労務士事務所
代表者 早川 由里子
登録番号 第04250007号
所在地 仙台市太白区
対応地域 全国
HAYAKAWA Social & Labor Attorney Office