助成金とは、雇用の安定や働きやすい職場づくり、人材育成といった目的に取り組む企業に対し、国や自治体が経済的な支援を行う制度です。
定められた要件を満たすことで支給され、返済の必要がないため、企業にとっては有効な資金活用の手段になります。助成金の多くは厚生労働省が所管しており、労災保険・雇用保険に加入している従業員を雇用する企業が主な対象です。
ただし、帳簿書類の適切な整備や各種保険手続きの実施など、労働関係法令を正しく遵守していることが必要です。
助成金と補助金は似ている制度に見えますが、目的や支給の仕組み、申請方法が大きく異なります。
| 項目 | 助成金 | 補助金 |
| 主な目的 | 雇用の安定、職場環境の改善、人材育成など | 新規事業、設備投資、技術開発、地域活性化など |
| 主な所管 | 厚生労働省・自治体 | 経済産業省・自治体 |
| 支給の仕組み | 要件を満たせば原則支給 | 審査制(採択された場合のみ支給) |
| 申請・手続きの専門家 | 社会保険労務士のみ | 中小企業診断士、行政書士など |
助成金は、労務管理や社会保険手続きと密接に関係する制度です。種類も多く、一つの制度の中でも複数のコースに分かれている場合があります。さらに、制度の新設や廃止、要件の見直しが随時行われるため、制度内容を正確かつ継続的に把握することが重要です。
要件を満たす場合には、複数の助成金を効果的に組み合わせて申請できることもありますが、その選定や助成金の活用に伴う制度導入・運用の判断には、専門的な知識と実務経験が求められます。
助成金の申請代行は、社会保険労務士のみが行うことが認められている業務です。正確な情報収集に加え、日常の労務管理や事業計画と連動させながら、適切な助成金の選択と申請を進めることが、制度を最大限に活用するためのポイントです。
当事務所では、厚生労働省関連の助成金制度に特化し、単なる申請代行にとどまらず、助成金申請に伴う労務相談や制度導入に関するアドバイスも含めてサポートいたします。
助成金の申請料は、助成金の受給が決定した後にお支払いいただく成功報酬制です。
なお、顧問契約がない場合は、契約時に着手金をお支払いいただき、助成金受給後に着手金を差し引いた金額をご請求いたします。
| 顧問契約あり | 顧問契約なし |
| 受給決定額の20% | 受給決定額の30% |
・料金は税抜表示です。
事務所名 はやかわ社会保険労務士事務所
代表者 早川 由里子
登録番号 第04250007号
所在地 仙台市太白区
対応地域 全国
HAYAKAWA Social & Labor Attorney Office